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訪問サービス

訪問介護 詳細はこちら

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除の家事を行うサービスです。

訪問介護サービスの対象者となる方

  • 入浴、排泄、食事などの身体介護が必要な方
  • 掃除、洗濯、調理等の生活援助が必要な方
  • 生活などに関する相談及び助言

居宅介護 詳細はこちら

障害のある方を地域での生活を支えるために基本となるサービスです。訪問介護員が自宅を訪問して生活全般に渡る援助を行います。

居宅介護サービスの対象者となる方

  • 障害支援区分が区分1以上の方
  • 通院等の介助で身体介助が必要な場合は、詳しい要件があります。要件はこちらから。

移動支援詳細はこちら

一人での外出が困難な障害者が、公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。

移動支援サービスの対象者となる方

  • 重度の視覚障害者・児(身体障害者手帳1〜2級)のうち、同行援護の対象にならない人
  • 重度の脳性まひ者等全身性障害者・児
  • 知的障害者・児(療育手帳所持者)/精神障害者・児

有料サービス詳細はこちら

片付け、模様替え、ペットや植木の世話、旅行時の同行、電球交換など一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれない事へ援助を行います。

有料サービスをご利用頂ける方

  • 介護保険のサービスは利用できない、または該当するサービスはないが日常生活で困り事がある。
  • 訪問介護員が行うほどの援助ではないが、毎日の暮らしを小さな不便を解消していきたい。

各サービスの内容と料金

訪問介護介護保険対象サービス

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。 生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

対象となる方

  • 要介護認定を受けている方(必須条件)
  • 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)が必要な方。
  • 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)が必要な方。
  • 生活等に関する相談及び助言が必要な方。
  • その他の日常生活上のお世話等が必要な方。
所要時間 料金
20分未満 ---円
20〜30分 ---円
30分〜1時間未満 ---円
その後30分毎に加算 ---円

居宅介護介護保険対象サービス

訪問サービス

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。 障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方が対象になります。詳しい要件は下記をご覧ください。

対象となる方

  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 通院等の身体介護を伴う介助が必要な場合は(1)と(2)のいずれにも該当する必要があります。
  • (1) 障害支援区分が区分2以上
  • (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている。
    • 「歩行」 「全面的な支援が必要」
    • 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
所要時間 料金
20分未満 ---円
20〜30分 ---円
30分〜1時間未満 ---円
その後30分毎に加算 ---円

移動支援久留米市委託

訪問サービス

一人での外出が困難な障害者が、公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。4つの要件があり、そのうちのいずれかを満たす必要があります。要件につきましては下記に詳しく掲載しておりますのでご確認ください。

対象となる方

  • 1.重度の視覚障害者・児(身体障害者手帳1〜2級)のうち、同行援護の対象にならない人。
  • 2.重度の脳性まひ者等全身性障害者・児
    (両上肢及び両下肢に障害があり、肢体不自由の程度が身体障害者手帳1〜2級に該当する人。)
  • 3.知的障害者・児(療育手帳所持者)
  • 4.精神障害者・児
世帯区分 利用者負担額
生活保護法による被保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯(市町村民税課税世帯) 費用の1割負担(月上限18,600円)

有料サービス介護保険対象外

訪問サービス

掃除、片付け、模様替え、庭の草取り、ペットや植木の世話、旅行や外出の同行、お墓の掃除、ゴミ捨て、電球交換、買物代行、などなど一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられるものをお手伝い致します。訪問介護員が行うほどではない、些細なお困りごとも一度ご相談ください。

例えばどんな事?

  1. 「直接本人の援助」に該当しない行為
    • 主として家族の利便に供する行為
      又は家族が行うことが適当であると判断される事。
    • ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
    • ・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
    • ・来客の応接(お茶、食事の手配等)
    • ・自家用車の洗車・清掃等
  1. 「日常生活の援助」に該当しない行為
    • 1. 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
    • ・草むしり・花木の水やり・犬の散歩等ペットの世話等
    • 2. 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
    • ・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
    • ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
    • ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸
    • ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等

有料サービス料金表

屋内掃除、片付け、買い物代行などの生活支援

時間帯 料金
9:00~18:00 2,500円(30分1,250円)
6:00~9:00 3,500円(30分1,750円)
18:00~22:00
22:00~6:00 4,500円(30分2,250円)

外出や通院などの身体支援や屋外掃除や草むしり

時間帯 料金
9:00~18:00 3,000円(30分1,500円)
6:00~9:00 4,000円(30分2,000円)
18:00~22:00
22:00~6:00 5,000円(30分2,500円)
出張理容サービス

髪を切りたいけれど、美容室へは行く事が難しい方はお気軽にご相談ください。
ご自宅へ理容師とヘルパーがお伺いいたします。

1回 3,000円

介護タクシーも運行しております。
ご希望の方はお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

ホームヘルパーを介護保険で利用する場合は、介護保険を申請して認定を受ける必要があります。
また認定の結果の要介護度に応じて利用できる限度額が決まってきます。
ご不明な点や気になることがありましたらお気軽にお尋ねください。

お電話でのお問い合わせ

有限会社 アルブ訪問サービス

0942-46-1655

平日 9:00〜18:00

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ご返信までに2〜3営業日頂きます。
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